ご寄付に対して、税額控除が受けられるようになりました。
あなたの払った寄付金が、約4割近く戻ってきます!
2000年9月に設立された社団法人アムネスティ・インターナショナル日本は、内閣府公益認定等委員会の認定を受け、2011年8月1日より公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本として、活動をスタートしました。寄付優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当し、個人の所得税、住民税、相続税、法人税の優遇措置が適用されています。
また、公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本へのご寄付につきまして、従来の総所得金額の合計額からの控除(所得控除)に加え、2012年2月10日より、選択で税額控除が受けられるようになりました。税額控除をお選びいただくことで、より大きな控除を受けられるようになりました。
寄付金控除について
税額控除の場合
寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%を、寄付くださった方のその年分の所得税額から控除することができます。
- 寄付金の合計額が、総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%相当額が上限
- 控除する金額がその年の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%相当額が上限
(例)1万円を寄付した場合
- 所得税の減額が、(10,000円-2,000円)×40%=3,200円
- 住民税が控除の対象になるかは、各自治体の運用により異なります。東京都民税など、一部の自治体では、住民税が戻ってきます。(寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の、都道府県税4%、市区町村税6%)
所得控除の場合
寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額を、寄付くださった方のその年の総所得金額から控除することができます。
(例)1万円を寄付した場合(所得税率が20%の場合)
- 所得税の減額が、(10,000円-2,000円)×20%(所得税率)=1,600円
-
寄付金の合計額が、総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%相当額が上限
所得税率は課税される所得金額によって異なります。
詳細に関しては国税庁のホームページをご参照ください。
寄付金控除を受けるためには
確定申告が必要となります。所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続です。
1)確定申告書 2)源泉徴収票 3)アムネスティ日本が発行する寄付金の証明書付領収書
以上の3点が必要となります。
1年間のご寄付について、翌年の1月末までにアムネスティ日本から証明書付領収書を発行します。それまでは領収書を発行できませんので、あらかじめご理解のほどお願いいたします。
※ アムネスティ日本の会費は、寄付控除の対象とはなりません。
法人によるご寄付の場合
公益社団法人 アムネスティ・インターナショナル日本への寄付金は一般の寄付金とは別枠として、特別損金算入限度額に相当する金額まで損金の額に算入されます。なお、下記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
(1)寄付者が普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除く)
■特別損金算入限度額=
〔(資本金等の金額×当期の月数÷12×0.00375)+(所得の金額×0.0625)〕×0.5
(2)寄付者が普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)並びにNPO法人(認定NPO法人を除く)などのみなし公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
※上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
■一般の寄付金の損金算入限度額=
〔(資本金等の額×当期の月数÷12×0.0025)+(所得の金額×0.025)〕×0.25
お問い合わせ
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 寄付控除担当係
TEL:03-3518-6777/FAX:03-3518-6778