大切な財産・遺産を、アムネスティ日本を通じて次の世代の人権を守る活動に役立ててみませんか。
公益社団法人アムネスティ日本は、寄付優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当し、当団体へのご寄付には、個人の所得税、住民税、相続税、法人税の優遇措置が適用されます。
そのため、当団体への遺言によるご寄付(遺贈)、また相続財産のご寄付には、相続税がかかりません。
相続財産や将来遺す財産を、アムネスティ日本を通じて世界の人権擁護活動に役立てることができます。
遺贈によるご寄付
遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に寄付することを遺贈といいます。アムネスティへの遺贈という方法で、財産を世界の人々の未来のために残すことができます。遺贈のご意志は、遺言書をのこすことで初めて実現することができます。
遺言書の種類と特徴
遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた遺言の方式により作成されている必要があります。民法が認める遺言の方式のうち、一般的に使われる方式は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類ですが、アムネスティにご遺贈いただく場合は、公正証書遺言をお勧めします。
主な遺言方式 | 遺言書の作り方 | 特 徴 |
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公正証書遺言 | 公証役場にて、ご自分の遺言の内容を公証人に口述で伝える。公証人はその内容を筆記し、確認の上、遺言者、証人がそれぞれ署名、捺印する。 |
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自筆証書遺言 | 遺言者本人が遺言書全文を手書きで書き、日付・氏名を自書し、捺印する。 |
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※注「検認手続」:遺言者の死後、遺言書の変造等を防ぎ、保存を確実にするため、家庭裁判所に提出して行う手続き。
まずは、アムネスティ日本 レガシー担当まで、お気軽にお問合せください。
ご相談の上、ご要望があれば弁護士をご紹介いたします。
アムネスティ日本 レガシー担当(西川)まで
相続財産からのご寄付
故人から相続した財産の一部をアムネスティにご寄付いただくことで、人権擁護に対して故人が抱いていた想いを実現できます。ご要望に応じ、感謝状をお送りいたします。
相続手続きの流れ
相続は、財産を残される方が亡くなったときから始まります。
アムネスティにご寄付いただいた相続財産(現金)には相続税が課税されませんが、非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内(10カ月以内)にご寄付いただくことが必要です。また、相続税の申告の際、アムネスティが発行する「領収書」と「公益法人証明書」を添えて申告をしてください。
相続開始から0日 | ご逝去 | ご逝去とともに、相続が開始します。 |
7日以内 | 死亡届の提出 | |
4カ月以内 | 準確定申告 | 故人が一定の収入要件を満たしている場合は、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が故人に代わって確定申告します。 |
遺産分割 | 差支えない範囲で、故人様のご遺志やご遺族様の同意など、書面にてお知らせください。遺言書のコピー、またはご遺族様や遺言執行者による説明文でも構いません。 | |
10カ月以内 | 相続税の申告・納付 | 10カ月以内にアムネスティにご寄付いただき、当法人が発行する 領収書と公益法人証明書を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。 |
お香典のご寄付
お香典(お花料)や、そのお返し「お香典返し」の代わりに、アムネスティにご寄付いただくことが可能です。お香典(お花料)をくださった方がたへの御礼状を、必要数ご用意させていただきます。お礼状の文中表現は、ご要望に応じて作成させていただきます。
資料請求・お問い合わせ
遺産のご寄付に関するお問い合わせは、お気軽に担当者までご連絡下さい。
メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームをご利用ください。
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 レガシー担当:西川
TEL:03-3518-6777/FAX:03-3518-6778